滞納者の回収は管理会社がしてくれている?
管理会社は管理組合に依頼され督促状(3ヶ月〜6ヶ月間)を出すことはできますが、回収の義務もありませんし回収することはありません。回収は管理組合自身で行わなければならないのです。
総会の案内にない事項を決議することはできる?
総会の案内にない事項を決議することはできません。その議案に反対する機会を奪うことになり、後日その議決の無効が成立します。
前所有者の滞納は新しい所有者に請求できる?
区分所有法8条に明記されている通り、管理組合は新しい所有者に対しても債権を行使することができます。従って、新しい所有者は前の所有者の滞納分といえども支払わなければなりません。
管理費の滞納に時効はあるの?
各区分所有者は、管理費等を納める義務がありますが、滞納について管理費等を請求しなければ消滅時効5年(平成16年4月23日最高裁判例)により消滅します。
エレベーター管理費用は1階所有者も払うの?
マンションの価格の原価を構成する土地費用は建物を高層にすることによって個人の負担額を安く設定することが可能です。エレベーターが1階の区分所有者も含めて購入価格を下げる役割を果たしているため、その管理費は全員で負担するよう設定されています。従って、共有部の使用頻度は考慮に入りません。
バルコニーは管理組合を通さなくても改装できる?
バルコニーの専用使用権は所有者にありますが、共有部分にあたり
(1)建物の美観(2)バルコニーの安全性(3)バルコニーの避難路としての効用等が損なわれる事から、管理組合を通しても改装はできません。
共同の利益に反する違反行為の停止方法は?
一般的に内容証明郵便でその行為を差止請求する方法があります。建物の区分所有等に関する法律、第7節57条第2項で一般的な訴訟による差止請求、58条で専用部分の使用禁止請求、59条で区分所有権の競売請求、60条で占有者に対する引渡請求が定められています。
フローリング工事は許可を管理組合からもらわないとできない?
フローリング工事の届出義務や床材の遮音等級について管理規約や使用細則に明記されている場合は、管理組合に許可をとらなければいけません。後日、騒音問題等により改善を求められた場合は、自費にて改修しなければなりません。
原因のはっきりしない水漏れは個人の責任?
原因がはっきりしない場合、共有部からの水漏れと判断されます。個人の責任ではなく、基本的には管理組合の責任とされ管理費等で修繕費用を負担します。
裁判所に破産宣告をされた場合も所有者は議決権を持てる?
区分所有者が破産した場合、議決権は破産管財人に移ることになります。
管理費は上がることはあっても下がることはない?
管理費等の値上げをするには議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが値下げは誰も損をしない為、過半数以上の賛成があれば可能です。
暴力団関係者が入居した場合、退室を求める方法はある?
共同の利益に反する違反行為の停止方法と同じです。
区分所有等に関する法律第7節57条2項の差止請求や58条の専有部分の使用禁止請求、59条の区分所有権の競売請求、60条の占有者に対する引渡請求などがあります。








